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新たな在留資格「特定技能」とは?
深刻な人手不足の状況に対応するために
2019年4月に創設された、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる
外国人材を受け入れるための制度です。
特定技能1号
特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする。
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格。
在留資格
在留期間:上限5年 [4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
技能水準:試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
・家族の帯同:基本的には認められない
・受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定産業分類(12業種)
・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
・建設業・造船
・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」
及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、一本化されました。
特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする。技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格。
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、
特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、
在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
特定技能外国人の採用には企業の受入機関
申請と支援義務が必要です。
複雑かつ煩雑な受入機関申請と
特定技能外国人の支援義務を
OLAPOがフルサポートいたします!
申請書類
の作成
出入国在留管理庁
への書類提出
支援義務
の実施
受入機関(特定技能外国人雇用)の届出書類一覧
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・特定技能所属機関の概要書
・登録事項証明書/住民票(個人事業主)
・役員の住民票
・特定技能所属機関に関わる労働保険資料
・特定技能所属機関に関わる社会保険資料
・特定技能所属機関に関わる納税資料(納税証明書等)
・特定技能雇用契約書と雇用条件書
・特定技能外国人の報酬額が日本人従事者の報酬額と同等以上である説明書
・入国前に仲介業者等に払った費用等を明確にする文章
・技能試験合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書
・日本語能力試験合格証明書/国際交流基金日本語基礎テスト結果通知書
・特定技能外国人の健康診断書
・特定技能外国人支援計画書
人材採用までの流れ
01
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02
候補者のご提案
当社が事前面接、選定を行い貴社との橋渡しをいたします。
03
企業様と面接日調整
当社が事前面接、選定を行い本面接のお手伝いをさせていただきます。
採用決定
担当者が面接日を調整し、ご連絡いたします。
04